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医療機器の開発や製造販売の申請に重要な省令を6、通知等は17収録した法令集です。認証基準のJIS以外は重要な情報の多くがそろっています。
また、医療機器の一般的名称について、情報を絞って使いやすくしたものをセットとしています。
法令べんりシリーズは法令の学習および業務の補助となるように作成されており、e-Govの法令検索のデータが元となっています。もともと行政書士事務所が業務の勉強のために作成を始めたもので以下のような特徴を持っています。
特徴1 法律そのものだけでなく、施行令や施行規則も全体を取り上げます。
特徴2 カッコ書きを除いた文章と、原文を両方掲載。
特徴3 全ての条、項、号等に条、項番号等を記載
特徴4 法令の読み方ガイドを付属
以下に法令べんりシリーズの本文の例を紹介します。読みやすく、また理解しやすくなっているのがおわかりいただけるのではないでしょうか。特に、条項番号が全て入っておりますので、検索する際にも引用する際にも手間がかからず便利ですです。
また、条文数が多い法令では階層メニュー(pdfのブックマーク機能を使用)に対応しており、目的条文に素早くアクセス可能です。
本文サンプル
---第三章---薬局
(開設の許可)第四条
薬局は、その所在地の都道府県知事[]の許可を受けなければ、開設してはならない。
原文
薬局は、その所在地の都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次項、第七条第四項並びに第十条第一項(第三十八条第一項並びに第四十条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)及び第二項(第三十八条第一項において準用する場合を含む。)において同じ。)の許可を受けなければ、開設してはならない。
第四条第2項
前項の許可を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書をその薬局の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
第四条第2項第一号
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
第四条第2項第二号
その薬局の名称及び所在地
さらに詳しくは、加藤今北事務所の専用ページをご覧ください。
利用人数について
本商品は利用者が20人までの利用許諾となります。
企業様の場合は利用する部署の人数が20人までとなります
法人の従業者数(事業に関わる役員、アルバイト、パート、派遣社員を含む)が人数が20人以上の場合は、その法令べんりシリーズpdf版を利用する部署の人数が20人を超える、又は複数部署で利用する場合には20人を超えるごとに1セットずつをご購入ください。
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ソフト名: | 法令べんりシリーズ医療機器主要法令2023pdf版 |
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動作OS: | 汎用 |
機種: | 汎用 |
種類: | シェアウェア |
作者: | 加藤今北事務所 |